新制度「経営力強化保証制度」が創設されました2024/7/04

 新型コロナウイルス感染症対応の伴走支援型特別保証が令和6年6月末で廃止されたことに伴い,令和6年7月1日から,国の新たな保証制度「経営力強化保証制度」(全国統一制度)の取扱いを開始しました。

 

 金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い,事業者の経営力の強化を図ることを目的とした制度です

 

・保証限度額

  2億8,000万円(組合等4億8,000万円)

・資金使途

  事業計画の実施に必要な事業資金

  ※SN5号を利用した場合は、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります

・信用保証料率

  通常より1区分低い信用保証料率を適用(料率区分9の場合は9の保証料率が適用されます)

  ※セーフティネット保証5号の場合は0.80%

 

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