【令和5年1月10日改正】伴走支援型特別保証制度について2023/1/10

 「伴走支援型特別保証制度」が令和5年1月

10日付で改正されました。

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 (制度の特徴)

・融資限度額は1億円です。

・信用保証料は、全事業者に対し、事業者負担

 が0.2~1.15%となるよう国が補助します。

 ※令和3年度以降の「伴走支援型特別保証制

  度」の既往融資残高を含めます。

 ※危機指定期間中(延長後の期間も含む)

  に信用保証協会が保証申込を受け付けし、

  かつ貸付実行されたセーフティネット保

  証5号(80%保証)を既往借入金の範

  囲内の額でセーフティネット保証4号(

  100%保証)で借換えることができま

  す。(令和5年1月10日変更)

 ※100%保証の既往借入金をセーフティ

  ネット保証5号又は一般保証で借換える

  場合(既往借入金の範囲内の額で借換え

  る場合に限る)については、責任共有対

  象外となります。(令和5年1月10日

  変更)

 

次のアまたはイのいずれかに該当し、経営行

動計画書を策定している方が対象となります。

ア セーフティネット保証4号・5号に関す

  る市町村長の認定をうけていること。

※セーフティネット保証4号は新型コロナ

 ウィルスに限らず、利用できるようになり

 ました。(令和5年1月10日変更)

イ セーフティネット保証4号・5号に関す

  る認定を受けていないが、次のいずれか

  に該当すること。

1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上

  高と比較して5%以上減少していること。

 (令和5年1月10日変更)

2.最近1か月間の売上高総利益率が前年同

  月、直近決算のいずれかの売上高総利益

  率と比較して5%以上減少している又は

  直近決算の売上高総利益率が直近決算前

  期の売上高総利益率と比較して5%以上

  減少していること。(令和5年1月10

  日変更)

3.最近1か月間の売上高営業利益率が前年

  同月、直近決算のいずれかの売上高営業

  利益率と比較して5%以上減少している

  又は直近決算の売上高営業利益率が直近

  決算前期の売上高営業利益率と比較して

  5%以上減少していること。(令和5年

  1月10日変更)