「伴走支援型特別保証制度」が令和5年1月
10日付で改正されました。
(制度の特徴)
・融資限度額は1億円です。
・信用保証料は、全事業者に対し、事業者負担
が0.2~1.15%となるよう国が補助します。
※令和3年度以降の「伴走支援型特別保証制
度」の既往融資残高を含めます。
※危機指定期間中(延長後の期間も含む)
に信用保証協会が保証申込を受け付けし、
かつ貸付実行されたセーフティネット保
証5号(80%保証)を既往借入金の範
囲内の額でセーフティネット保証4号(
100%保証)で借換えることができま
す。(令和5年1月10日変更)
※100%保証の既往借入金をセーフティ
ネット保証5号又は一般保証で借換える
場合(既往借入金の範囲内の額で借換え
る場合に限る)については、責任共有対
象外となります。(令和5年1月10日
変更)
次のアまたはイのいずれかに該当し、経営行
動計画書を策定している方が対象となります。
ア セーフティネット保証4号・5号に関す
る市町村長の認定をうけていること。
※セーフティネット保証4号は新型コロナ
ウィルスに限らず、利用できるようになり
ました。(令和5年1月10日変更)
イ セーフティネット保証4号・5号に関す
る認定を受けていないが、次のいずれか
に該当すること。
1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上
高と比較して5%以上減少していること。
(令和5年1月10日変更)
2.最近1か月間の売上高総利益率が前年同
月、直近決算のいずれかの売上高総利益
率と比較して5%以上減少している又は
直近決算の売上高総利益率が直近決算前
期の売上高総利益率と比較して5%以上
減少していること。(令和5年1月10
日変更)
3.最近1か月間の売上高営業利益率が前年
同月、直近決算のいずれかの売上高営業
利益率と比較して5%以上減少している
又は直近決算の売上高営業利益率が直近
決算前期の売上高営業利益率と比較して
5%以上減少していること。(令和5年
1月10日変更)