セーフティネット保証4号の指定期間が令和4
年12月31日まで延長されることを踏まえ、
令和4年10月1日以降に保証申込受付したセ
ーフティネット保証4号について、取扱金融機
関によるモニタリングを導入することとなりま
した。
【スケジュール】
(運用開始)
➡令和4年10月1日保証申込受付分から
(モニタリング開始時期)
➡貸付実行日の属する半期の翌半期から
(モニタリング期間)
➡上半期(4月~9月)と下半期(10月
~3月)を定期とします。
なお、貸付後、最大5年間とする
(業況報告書提出期間)
➡上半期分は10月~11月末までに、
下半期分は翌年度の4月~5月末まで
に提出
※モニタリング対象先の記載内容の省略に
ついて
法人であって、半期毎の基準月(3月、9
月)の月末時点における中小企業者の直前
の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過
の場合には、当該中小企業者に係る業況報
告書の記載内容を省略することができます。
(業況報告書の提出自体は省略されないこ
とに留意。)
なお、個人事業主は、記載内容について省
略することはできません。