「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
が令和3年11月19日に閣議決定され、これ
に伴い令和4年2月1日より「伴走支援型特別
保証制度(以下「伴走特別」という。)」及び
「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」
(以下「経サポ感染症」という。)制度の取り扱
いが一部改正されることとなりましたのでお知
らせします。
【改正内容等】
1.伴走特別の改正箇所
(1)保証限度額の引き上げ
保証限度額が4,000万円から6,000万円と
なります。
(2)取扱期間の延長
取扱期間が令和5年3月31日まで延長
されます。
(3)申込人資格要件の改正
①経営安定関連保証5号を利用の場合
申込人資格要件に以下が追加されます。
・認定書の売上高等減少率が15%未満
のものにあっては、最近1か月間に対応
する前年同月の売上高が令和2年1月2
9日時点における直近の決算の月平均売
上高等と比較して15%以上減少してい
ること。
なお、これに伴い「売上高減少要件確認
書(SN5号売上高等減少率▲15%未
満用)」が新たに制定されます。
②一般保証を利用の場合
新たに一般保証が対象となります。
申込人資格要件は「最近1か月間の売上
高が前年同月の売上高が前年同月の売上
高と比較して15%以上減少しているこ
と」、又は「最近1か月間の売上高が前
年同月の売上高と比較して5%以上減少
し、かつ前年同月の売上高が令和2年1
月29日時点における直近の決算の月平
均売上高等と比較して15%以上減少し
ていること」です。
なお、これに伴い「売上高減少要件確
認書(一般保証用)」が新たに制定され
ます。
(4)信用保証料補助の改正
一般保証の場合、財務区分に応じて、
借入金額に対して0.25%~0.75%の率
に相当する信用保証料額が国から補助
されます。
2.経サポ感染症の改正箇所
取扱期間が令和5年3月31日まで延長
されます。
3.新設された制度関係資料
【伴走特別】
売上高減少要件確認書