令和3年6月1日「食品衛生法等の一部を改
正する法律(平成30年法律第46号)」(以
下「改正法」という。)が施行されたことに伴
い、食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第52条(改正法施行後は55条)に規定する
営業許可について、下記のとおりとなります。
営業許可の見直しについて
改正後の食品衛生法では、新たに営業許可業種
が追加されるとともに、現行の営業許可業種のう
ち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の
営業許可業種は営業届出の対象に変更されること
になりました。また、改正前は食品に対して異な
る営業許可を取得する必要があったため、単一施
設で複数の営業許可を取得する必要がありました
が、改正後は単一の許可で取り扱いが可能な食品
の範囲が拡大され、「一施設一許可」を原則とし
た運用に変更されました。
今回の見直しにより、確認いただく許認可証に
変更がありますのでご注意ください。
なお、営業許可制度の見直し及び営業届出制度
の創設により、営業許可の要否、営業許可の業種
等について、大きな変動が見込まれるため経過措
置も設けられていますので改正等の詳細と併せ厚
生労働省ホームページにてご確認ください。
改正の主なポイント
① 許可業種として新設 ※1
・水産製品製造業(あじの開きや明太子等
の水産製品の製造に限る)
・液卵製造業
・漬物製造業
・食品の小分け業
・複合型そうざい製造業
・複合型冷凍食品製造業
② 許可業種から届出業種へ移行
・乳類販売業
・食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷蔵・冷
凍保管業)
・氷雪販売業
・食肉販売業(容器包装に入れられたもの
の仕入れ・販売のみを行う場合)
・魚介類販売業(容器包装に入れられたも
のの仕入れ・販売のみを行う場合)
③ 業種区分の変更(以下一部例示)※2
・喫茶店営業を飲食店営業に統合
・あん類製造業を菓子製造業に統合
・みそ製造業と醤油製造業を統合し、みそ
又はしょうゆ製造業に変更
※1 新たに許可業種に指定された業種につい
て、令和3年6月1日の時点で既に営業
を行っている方については、令和6年5
月31日までに営業許可を取得する必要
があります。
※2 改正法施行日時点で改正前の法令に基づ
く営業許可を取得している場合は、取得
済みの許可に該当する営業に限り有効期
限まで引き続き営業を行うことが可能です。