所在地・業歴
県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる中小企業の方々が対象です。但し、保証制度要綱等で別に業歴が定められている場合は、その定めによります。
企業規模
【個人・NPO法人】 常時使用する従業員数が下表に該当する方がご利用いただけます。
【法人】 資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が下表に該当する方がご利用いただけます。
【法人】 資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が下表に該当する方がご利用いただけます。
業種別規模
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業・飲食店 | 5千万円以下 | 50人以下 |
医業 | – | 個人/100人以下 法人/300人以下 |
(注)NPO法人の場合、雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
次に掲げる業種については、下表のとおり規模要件が異なります(NPO法人を除く)。
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
許認可等
事業を営むための許認可、登録、届出等の必要なものは、その許可等を受けていることが必要です。
業種
商工業のほとんどの業種でご利用いただけますが、農林漁業、金融・保険業、性風俗関連特殊営業などご利用いただけない業種もあります。
保証を受けられない方
次に該当する場合は保証できませんのでご注意ください。
- 既保証債務を延滞している方及びその保証人
(ただし、再生計画に基づき、支援対象となる中小企業者を除く) - 保証協会の代位弁済を受け、その求償権残高のある中小企業者及びその保証人
(ただし、事業再生保証、求償権消滅保証の対象となる中小企業者を除く) - 銀行取引停止処分を受けている中小企業者及び1回目の不渡後6月を経過していない中小企業者
- 破産・民事再生・会社更生・会社整理等を申立中で、裁判所の開始決定に至らない中小企業者
- 休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされたもの)及び休眠組合
- 申込書類作成等で負債を隠したり、不実の記載をされた中小企業者
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者
- 金融斡旋屋等の第三者または暴力団関係者が介在する場合
- その他、信用を供与することが不適当であると協会が判断した中小企業者
当協会では、保証の取扱について公正・公平・平等な取扱をするために、暴力団関係者等及び申込人以外の 第三者が介在・介入する保証申込はお断りしております。 また、申込人又は保証人が暴力団等反社会的勢力に該当する場合は、信用保証をご利用できません。 信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。 |