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新型コロナウイルス感染症関連に係る保証制度FAQ

(新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金等(4月1日創設、5月1日全国統一保証制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を追加、6月19日借入限度額4,000万円まで引き上げ、12月14日取扱期間延長、令和3年1月29日借入限度額6,000万円まで引き上げ、令和3年2月17日借換要件緩和)1)

(1)令和2年4月に新型コロナウイルス関連の保証制度を利用して融資を受けたが、令和2年5月1日、本制度へ全国統一保証制度が追加されたことにより拡充された優遇措置「保証料0%、貸付金利実質3年間0%、据置最大5年」は受けられないのですか?

(2)本制度にて保証料補助及び利子補給を目的として、コロナウイルス感染症が発生する前の既存の保証協会の借入をまとめたり、借換えることはできますか?

(3)本制度は無担保だと聞いていますが、有担保となるケースがありますか?

(1)保証付借入については幅広く借換えを認めることとしております。お手数をおかけいたしますが、本制度にて再度お申込をいただき、借換えすることにより優遇を受けていただくこととなります。
なお、5月1日以降本制度をご利用いただき全国統一の優遇措置(保証料0%、貸付金利実質3年間0%、据置最大5年)を受けた借入については、原則として借換えは認められておりませんのでご留意ください。
【例外的に本制度のご利用により全国統一の優遇措置を受けた借入れの借換えが認められる3つのケース】
・セーフティネット保証5号認定による本制度の借入を、セーフティネット4号または危機関連保証認定による本制度によって借換えを実施するケース
・経営者保証を付している本制度の借入を、経営者保証免除対応を適用して本制度によって借換えを実施するケース

(令和3年2月17日追加)自金融機関扱いの本制度の借入を、本制度によって借換えを実施するケース

(2)可能です。なお、資金使途を既存の保証付借入への一部内入れのみとすることも可能となっています。
但し、その場合、既存の保証付借入については条件変更(返済方法の変更)が必要となりますのでご留意ください。

なお、借換えにあたっては、「お客様の事業規模」、「借換えたい既存借入の融資実行日・保証割合」、「取得する認定書の種類」、「利用する融資制度」によってさまざまなパターンが想定されますので、申込金融機関とよくご相談のうえお申込みください。

【借換えに関する金融機関の皆さまへのお願い】

本制度のご利用については、中小企業庁や金融庁より、中小・小規模企業者に対する書類準備等の負担を極力減らすよう各種要請がなされております。

上記の通り保証付借入については借換えが幅広く認められておりますが、何度も借換えを行うことは中小企業庁や金融庁が本来想定していた本制度の使い方とは異なることとなります。

従いまして、借換えに際しては、中小・小規模企業者の負担やメリット等を十分考慮したうえ、お取り組みいただきますようお願い申し上げます。

(3)以下のケースを除き、無担保で審査を行っています。

(ケース1)借換え対象となる保証が根抵当権を条件とした有担保扱いの保証であって、当該担保が引き続き必要と判断され、借換え前と同額以下の保全額となる担保条件で借換えを行う場合。

(ケース2)中小企業者からの希望により既に設定している根抵当権を流用する場合。

(ケース3)既に設定している根抵当権を流用して、担保充足型によって経営者保証を提供しないことを中小企業者が希望している場合。

(ケース4)融資を受けた資金で購入する物件に(根)抵当権を設定し、担保として徴求する場合。

(新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金等(4月1日創設、5月1日全国統一保証制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を追加、6月19日借入限度額4,000万円まで引き上げ、12月14日取扱期間延長、令和3年1月29日借入限度額6,000万円まで引き上げ、令和3年2月17日借換要件緩和)2)

(1)金融機関チェックシートは必ず添付する必要がありますか?

(2)本制度を利用して全国統一の優遇措置を受けたいので、新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金で6,000万円、セーフティーネット対応資金で6,000万円申込みたいのですが?
(3)本制度を利用して全国統一の優遇措置を受けたいのですが、取扱期間はいつまでですか?

(1)チェックシートは保証申込時に添付することを原則としております。

添付漏れが目立つ金融機関(及び支店)には、迅速かつ効率的な融資実行の実現のため、個別に協力要請をさせていただくこととなりますのでご留意ください。

また、チェックシートは添付されていても、チェック項目の精査がなされないまま、お申込書が提出されるケースもございますので、お申込み前にチェック項目の再確認をお願いいたします。

(2)お申込みいただけません。本制度の借入限度額は6,000万円となっておりますので、合算で6,000万円の範囲内でご利用いただいたうえ、それぞれの優遇措置を受けていただくこととなります。

(3)令和3年3月31日当協会申込受付分までとなります。加えて、令和3年5月31日までに金融機関による貸付が実行されることが必要です。

※全国統一の優遇措置が受けられる鹿児島県制度融資と優遇措置の内容

・新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金=保証料0、金利負担実質3年間0、据置最大5年

・セーフティネット対応資金=保証料0.425%、据置最大5年

(返済緩和や期間延長の条件変更を行うことで、変更保証料が発生いたしますが、変更保証料については優遇措置は受けられません(事業者負担となります)。)

(小規模企業者の定義)
小規模企業者とはどのような事業者のことですか?
「業種」と「常時使用する従業員数」でご確認いただけます。
以下に該当する場合は小規模企業者となります。

・「製造業・建設業・不動産業・運送業・宿泊業・娯楽業・旅行業等」の方で、「常時使用する従業員数が20人以下の場合」

・「卸売業、小売業、飲食業、サービス業」の方で、「常時使用する従業員数が5人以下の場合」

(奄美群島の中小・小規模企業者)
奄美群島に事業所を有す中小・小規模企業者は、新型コロナウイルスに対応する信用保証制度の利用が可能ですか?
2つの別枠保証制度(セーフティネット保証、危機関連保証)をご利用いただけます。詳しくは最寄りの金融機関および独立行政法人奄美群島振興開発基金(0997-52-4511)へご相談ください。
(前年売上実績のない創業者)
創業後1年未満のため、認定書の取得に必要な「売上減少要件」について比較する前年度の売上が存在しません、その場合、保証制度を利用することはできないのですか?
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた中小・小規模企業者の方もご利用ができるよう認定書の認定基準の運用が緩和されており、創業後3か月以上の事業実績があれば認定を申請できるようになりました。
(対象業種の拡大)
どのような業種でも認定を申請することができますか?

農林漁業、金融業、取り立て業などは、取得することができません。

風営法第3条第1項の適用を受けた接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的批判を受ける恐れのないもの)やパチンコホール等については、令和2年5月15日より、信用保証協会の保証対象業種に加わりましたので認定申請が可能となりました。

(認定手続きの迅速化)
保証制度の申込にあたって必要な認定書(本店所在地(個人事業主は主たる事業所所在地)のある市町村にて取得)については、認定手続きが早くなったと聞きました。

金融機関、地方公共団体、当協会が連携して、中小・小規模企業者への迅速な資金供給に取り組むため、認定手続きについては、金融機関による代理申請・代理受領を原則とすることとなりました。

なお、お申込みにあたっては、金融機関、当協会へは認定書の写しをご提出いただき、原本はご自身で保管ください。

(経営者保証免除対応)
経営者保証免除対応について教えてください。

本制度には、独自の経営者保証免除対応措置が設けられています。ご利用の要件については次のとおりです。

以下の(Ⅰ)及び(Ⅱ)を満たす事業者。

(Ⅰ)直近の決算が資産超過(注1)であること。

(Ⅱ)法人と経営者の関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやり取り(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲(注2)を超えていないこと。

(注1)表面財務諸表上の貸借対照表の純資産がプラスであることをいいます。「0」の場合は要件を満たしていないこととなります。

(注2)「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下であること」を最低限の目安としつつ、金融機関として総合的に判断していただいたうえご利用願います。

なお、ご利用の際は審査があります。また、同免除対応のご利用により上乗せとなる信用保証料0.2%についても保証料補助の対象です。お申込みの際には「経営者保証免除対応確認書」(原本)を添付ください。

(金融機関が中小・小規模企業者に対し実施するモニタリング)
モニタリングの実施についての当協会へ報告するタイミングを教えてください。

全国統一保証制度新型コロナウイルス感染症対応資金は、据置期間が1年を超える場合据置期間中のモニタリングがあります。

また、同資金以外の危機関連保証には、指定期間終了後から完済までのモニタリングがあります。

金融機関に対し期中管理・経営支援を促す観点からお願いしております。

融資実行日の属する半期(上半期4~9月、下半期10月~3月)を初回のモニタリング対象期間としています。

報告期間については、モニタリング対象期間終了後2か月以内とし、上半期の報告期間は10月~11月末まで、下半期の報告期間は4月~5月末までとします。
なお、令和2年12月31日までは当該報告が猶予されております。

(金融機関が中小・小規模企業者に対し実施するモニタリング2)
新型コロナウイルス感染症対応資金と同資金以外の危機関連保証を利用しており、それぞれがモニタリングの報告対象となっている場合、業況報告書は別々に提出する必要がありますか?

報告書は1枚で差し支えありません。その場合は、最も早く到来する報告期限までに提出する必要があります。

(金融機関が中小・小規模企業者に対し実施するモニタリング3)
モニタリングについては、訪問にて行う必要がありますか?

新型コロナウイルス感染症の影響等を鑑み、電話やその他非対面の方法等、金融機関が妥当と判断する方法によるモニタリングでも差し支えありません。その場合は、方法や回数等を業況報告書の訪問記録欄の余白に記入してください。

保証のご利用に関する質問

保証の対象となる企業はどのような企業ですか?
鹿児島県内に本店または事業所(個人の方は住居または事業所)を有している中小企業者であればご利用できます。
ただし、本・支店登記、住民登録があっても、その事業実態・居住がない場合は保証の対象となりません。
保証の申込みはどこでできますか?
お借入を希望する金融機関の窓口、又はお近くの商工会・商工会議所でお申込みができます。
借入について、信用保証協会に直接相談することはできますか?
中小企業の皆さまからの金融相談について、各相談窓口で承っています。事前にご連絡をいただけるとよりスムーズな対応が可能となります。
保証限度額はいくらですか?

個人・法人は合計2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円)で、組合は4億8千万円(普通保証4億円、無担保保証8千万円)です。

また、国の施策により、上記の保証とは別枠で定められている保証制度もあります。

連帯保証人は必要ですか?
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、実質経営者や営業許可の名義人の方などを連帯保証人としてお願いする場合があります。
担保は必要ですか?
不動産取得資金を除き、原則として8,000万円まで無担保となりますが、決算内容や事業規模などにより担保をお願いする場合があります。
どのような資金が保証の対象となりますか?
事業経営に必要な運転資金または設備資金に限ります。
生活資金、住宅資金、投機資金などの事業に直接関係のない資金、転貸資金、旧債振替資金などは対象となりません。
これから創業する予定ですが、信用保証協会を利用できますか?
ご利用いただけます。
当協会では、「創業支援課」を設置して、創業についてのご相談を承っております。
創業に対応した保証制度もございますので、詳しくは「創業したい方へ」をご覧ください。

必要な書類はどこで手に入りますか?
お取引金融機関を通じて、お受け取りください。
申込書の書き方がよく分からないのですが、どうすればよいでしょうか?
お気軽に保証部(TEL:099-223-0271)までお問い合わせください。
丁寧にご説明させていただきます。
赤字決算、債務超過でも信用保証を受けることができますか?
赤字、債務超過のみを理由に保証をお断りすることはありません。
赤字の原因や今後の改善見通し等を総合的に判断します。

信用保証料についての質問

信用保証料とは何ですか?
信用保証料とは、信用保証をご利用いただく際に中小企業の皆さまにお支払いいただく信用保証協会利用の対価です。信用保証料以外に信用保証協会にお支払いいただく費用はありません。
信用保証料の計算方法はどのようになりますか?
信用保証料は、貸付金額、信用保証料率、保証期間、分割係数によって計算されます。
詳しくは、「信用保証料について」をご覧ください。
信用保証料率はどのように決まりますか?
信用保証料は、ご利用になる保証制度や財務評価などにより決定します。
信用保証料率および信用保証料の目安について事前にご照会を希望される場合は、保証部(TEL:099-223-0271)までお問い合わせください。
保証料シミュレーションはこちら
繰上げ返済をした場合に、信用保証料は戻ってきますか?
全額をご返済した場合、残った保証期間に応じて信用保証料をお返しすることがあります。ただし、金額が1,000円以下の場合はお返ししていません。

保証のご利用中に関する質問

現在、保証付借入を返済中ですが、追加で保証の申込みはできますか?
保証付借入を返済中であっても、追加でお申込みいただけます。また、複数の保証付借入を一本にまとめることが可能な場合があります。
現在、保証付借入を返済中ですが、住所が変わった場合は、どうしたらいいですか?
お取引金融機関にご連絡ください。金融機関を通じて、住所変更に必要な手続きを行います。
売上の減少等により毎月の返済が厳しい状況です。返済額を軽減することはできますか?
今後の事業計画や事業の見通しなどを伺い、既存借入の一本化や返済条件の変更など、現在の経営状況に応じて対応いたします。
また、返済額の軽減にあたり、取引金融機関が複数あるため、調整に苦労しているなどの場合は、取引金融機関が一堂に会し、今後の事業計画等に関して意見交換を行う「サポートミーティング」をご利用いただくことができます。
サポートミーティングについて »
経営の改善を図りたいのですが、保証協会に直接相談することはできますか?
中小企業の皆さまからの経営相談について、随時承っています。また、中小企業診断士等の協会外部の専門家を無料(原則4回まで)で派遣する「専門家派遣事業」をご利用いただくことができます。
専門家派遣事業について »
事業承継について相談したいのですが、どうすればよいでしょうか?
当協会では、「経営・承継支援課」を設置して、事業承継についてのご相談を承っております。
事業承継に対応した保証制度もございますので、お気軽にご相談ください。

その他、分からないこと、相談したいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。