多くの事業者が資材高騰や物価高,人手不足等による影響を受けている中,早期の事業再生に向けた取り組みを促す制度です
事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
---|---|
保証限度 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円 |
保証期間 | (1)一括返済の場合 1年以内とする。 (2)分割返済の場合 15年以内とする。(据置期間は3年以内とする。) |
保証の対象 | 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者とする。 【産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第53条第1項に規定】 ① 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ② 認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に規定】 ③ 特定認証紛争解決手続(法第2条第22項に規定)に従って作成された事業再生計画 ④ 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤ 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画 ⑦ 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 【施行規則第32条第2号に規定】 ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 【施行規則第32条第3号に規定】 ⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 【施行規則第32条第4号に規定】 ⑫中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
保証割合 | (1)普通保険及び無担保保険にかかる保証 金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。以下同じ。)の方式によるものとする。ただし、次の①又は②に掲げる場合(いずれも信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)は、責任共有制度の対象除外とする。 ①責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込み受付した保証であって保証割合が100%保証の保証を含む。)を本制度で借り換える場合 ②中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込み受付し、かつ貸付実行された既往借入金を本制度で借り換える場合 (2)特別小口保険にかかる保証 責任共有制度の対象除外。 |
資金使途 | 事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済とする。 |
保証料率 | 責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し、0.8%とする。責任共有制度の対象除外の場合は、保証委託額に対し、1.0%とする。 ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。 信用保証料の補助 責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。また免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
担保 | 必要に応じて徴求するものとする。 |
取扱期間 | 令和7年3月14日から令和8年3月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとする。 |
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。