中小企業者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合に、信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる制度です
事業者選択型経営者保証非提供制度の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証の対象 | 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人であ る中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である 中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。 (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から 起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申 込金融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)へ の貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除 く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報 酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと※1 ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でな いこと※2。 (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者 を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び 少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中 小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金 銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること。 ※1「純資産の額≧0」であること。 ※2「経常利益+減価償却≧0」であること。 ※3中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。 |
保証料率 | 2.(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に 0.25%を上乗せした信用保証料率とする。 2.(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない 場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率とする。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 保証人(本制度に係る貸付について金融機関が徴求する保証人を含む。)は徴求しない |
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