事業承継の際に経営者保証を不要とし、中小企業者の円滑な事業承継を促進するため、創設された制度です。県知事の認定を受け、一定の要件を満たすことで経営者自身が保証人となることを不要とした、既存借入を借り換えるための保証制度です。
◆制度の特徴
・事業承継時に利用可能
・経営者保証不要
・一般枠とは別枠扱い(無担保8,000万円、有担保2億円)
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には信用保証料率を大幅に軽減
経営承継借換関連保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 2億8,000万円(無担保8,000万円、有担保2億円) |
保証期間 | (1)一括返済の場合1年以内 (2)分割返済の場合10年以内(据置期間は1年以内) |
保証の対象 | 次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者を対象とする (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による県知事の認定を受けていること ア 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること イ 認定申請日の直前の決算において次の要件(※1)を満たすこと (ア)資産超過であること (イ)EBITDA有利子負債倍率(※2)が15倍以内であること ウ 当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること (2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること (3)信用保証協会への保証日(※3)において、返済緩和している借入金がないこと (※1)認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要 (※2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) (※3)申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業大臣が認める期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない |
資金使途 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証料率 | (1)通常 0.45%~1.90% (2)経営者保証コーディネーター※の確認を受けた場合 0.20%~1.15% ※経営者保証コーディネーター 経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家です。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
申込手続 | 金融機関経由(与信取引のある金融機関に限る) |
保証料率
通常 | |||||||||
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区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
経営者保証コーディネーターの確認有 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
基本となる必要書類
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
- 財務要件等確認書
- 借換債務等確認書
- 他行借換依頼書兼確認書
- 事業承継時判断材料チェックシート(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。