平成19年10月から取扱いが開始された「責任共有制度」による小規模企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証を「責任共有制度」の対象除外とすることにより、安定的な資金調達を維持し、経営の安定に資することを目的とした保証制度です。
小規模企業活力応援資金の概要
保証内容
制度区分 | 鹿児島県 | ||||||||
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保証限度 | 2,000万円 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計額で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。 |
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保証期間 | 運転資金 5年以内(据置6月以内) 設備資金 7年以内(据置6月以内) |
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保証の対象 | 県内で現に営む事業を6か月以上維持して営んでいる小規模企業者で、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定めるもの (1)常時使用する従業員の数が20人〔商業又はサービス業は5人(ただし、宿泊業及び娯楽業は20人)〕以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの (2)事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの (3)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの (4)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの (5)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)から(4)に掲げるものを除く。) ※NPO法人の場合はご利用できません。 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||
返済方法 | 毎月均等分割返済 ただし、融資期間が1年以内の融資にあっては、一括又は均等分割返済 |
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保証料率 | 年0.39%〜年1.69% ※鹿児島県SDGs登録制度の登録を受けている場合は,0.1%引き下げ。 |
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貸付利率 |
年率[%] |
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連帯保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||
担保 | 原則として不要 | ||||||||
取扱金融機関 | 鹿児島銀行、南日本銀行、各信用金庫、各信用組合、商工中金鹿児島支店、県外に本店を有する地方銀行及び第二地方銀行の県内営業店。 |
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申込手続 | 商工会議所、商工会、金融機関経由 |
保証料率
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基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書
- 納税証明書(県民税、市町村民税)
- 中小企業制度資金融資申込書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。