大規模な経済危機、災害等の事態に際して、経済産業大臣が信用収縮を指定し、業種・地域を問わず予め期限を区切って100%保証を実施する保証制度です。
危機関連保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
保証期間 | 10年以内(24月以内の据置可) |
保証の対象 | 中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じていることについて市町村等の認定を受けた中小企業者(以下,「特例中小企業者」という)がご利用できます。 <認定要件等> 危機発生により、経済産業大臣が信用収縮を告示で指定したのち、中小企業者は市区町村に特例中小企業者の認定申請を行います。 なお、認定には以下の2つの要件を満たすことが必要です。 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 ・指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
返済方法 | 原則として均等分割返済 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 必要に応じ徴求 |
取扱金融機関 | 各金融機関 |
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。