事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を受けた方に
特定経営承継関連保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 2億8,000万円 (普通保証 2億円) (無担保保証 8,000万円) (特別小口保証 2,000万円) |
保証期間 | 運転資金10年以内(12月以内の据置可) 設備資金15年以内(12月以内の据置可) |
保証の対象 | 次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者を対象とする。 (1) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。 (2) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。 (3) 認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。 (4) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。 (5) 認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。 (6) その他諸費用が生じたこと。 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
返済方法 | 分割又は一括返済 |
保証料率 | 保証協会が別に定めるリスク考慮型信用保証料率(特別小口保険に係る保証は年0.65%) |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 原則として認定中小企業者以外の連帯保証人は不要 |
担保 | 必要に応じ徴求 |
取扱金融機関 | 各金融機関 |
保証料率
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