プロフィール
設立許可 | 昭和23年12月13日 |
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設立登記 | 昭和23年12月27日 |
事業開始 | 昭和23年12月30日 |
基本財産 | 16,681百万円(令和5年3月31日現在) (内訳) ・基金 5,789百万円 ・基金準備金 10,892百万円 |
保証債務残高 | 件数24,681件(令和6年3月31日現在) 金額 237,141百万円 |
利用企業者数 | 17,030企業(令和5年3月31日現在) |
役職員数 |
理事 12名(非常勤10名) |
事務所 | 鹿児島市加治屋町14番3号 (支所なし) |
電話番号 | 保証部 099-223-0271 経営支援部 099-223-0274 管理部 099-223-0272 総務部 099-223-0273 |
FAX番号 | 保証部 099-222-1093 経営支援部 099-210-7397 管理部 099-223-0318 総務部 099-223-6399 |
ホームページアドレス | https://www.kagoshima-cgc.or.jp |
基本理念・ビジョン・行動指針について
基本理念
私たちは、信用保証と経営支援を通じて鹿児島を支える中小企業の未来を応援し、
地域経済の活力ある成長・発展に貢献します。
ビジョン
私たちは、常に中小企業に寄り添いながら、その可能性を後押しし、
一歩を踏み出す力になる保証協会を目指します。
行動指針(私たちの5つの誓い)
1 中小企業とともに歩むパートナー
私たちは、中小企業に信頼され親しまれる良きパートナーとして、
ともに歩み、ともに成長を喜びます。
2 関係機関との連携
私たちは、金融機関や中小企業支援機関等との連携・協力を大切にし、
一体となって中小企業を支えます。
3 不断の挑戦
私たちは、固定観念にとらわれることなく、常に時代の変化を感じ、
積極的に自己研鑽に取り組み、挑戦する人間を目指します。
4 働きがいのある職場
私たちは、コミュニケーションを重んじ、
互いを尊重しあえる働きがいのある職場づくりに努めます。
5 地域社会への貢献
私たちは、鹿児島に誇りを持ちながら、
持続可能な地域社会の実現に向けて取り組みます。
沿革
昭和23年10月 | 社団法人 鹿児島県信用保証協会 創立総会 |
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昭和23年12月 | 社団法人 鹿児島県信用保証協会 設立許可 (事務所開設:鹿児島市築町1番地 鹿児島商工会館内) |
昭和25年2月 | 財団法人 鹿児島県信用保証協会 設立許可 |
昭和28年8月 | 信用保証協会法施行 |
昭和29年7月 | 信用保証協会法に基づく組織変更認可 |
昭和29年8月 | 特殊法人に組織変更登記 |
昭和42年6月 | 事務所移転(鹿児島市名山町9番1号 鹿児島県産業会館内) |
令和3年7月 | 事務所移転(鹿児島市加治屋町14番3号) |
役員について
役員名簿
(令和5年5月16日現在)
役職名 | 氏名 | 常勤 非常勤別 | 出身母体又は現職 | 就任日 | 任期満了予定日 | 就任時の選定手続き | 就任時の選定手続きの実施主体 |
会長 | 川野 敏彦 | 常勤 | 前鹿児島県信用保証協会専務理事 | R3.6.1 | R7.5.31 | 第三者委員会 | 協会 |
専務理事 | 五田 嘉博 | 常勤 | 前鹿児島県信用保証協会常務理事 | R4.6.1※ | R6.5.23 | 第三者委員会 | 協会 |
常務理事 | 南 明彦 | 常勤 | 前鹿児島県信用保証協会監事 |
R4.6.1 |
R7.5.31 | ||
理事 | 平林 孝之 | 非常勤 | 鹿児島県商工労働水産部長 | R3.4.20 | R7.5.31 | ||
理事 | 中馬 秀文 | 非常勤 | 鹿児島市産業局長 | R5.5.16 | R7.5.31 | ||
理事 | 小正 芳史 | 非常勤 | 鹿児島県中小企業団体中央会会長 | H24.6.15 | R7.5.31 | ||
理事 | 森 義久 | 非常勤 | 鹿児島県商工会連合会会長 | H18.6.16 | R7.5.31 | ||
理事 | 岩崎 芳太郎 | 非常勤 | 鹿児島商工会議所会頭 | H26.5.13 | R7.5.31 | ||
理事 | 松山 澄寛 | 非常勤 | 鹿児島銀行取締役頭取 | R1.6.1 | R7.5.31 | ||
理事 | 齋藤 眞一 | 非常勤 | 南日本銀行取締役頭取 | R1.6.1 | R7.5.31 | ||
理事 | 永倉 悦雄 | 非常勤 | 鹿児島相互信用金庫理事長 | R1.7.20 | R7.5.31 | ||
理事 | 中俣 義公 | 非常勤 | 鹿児島信用金庫理事長 | H29.7.19 | R7.5.31 | ||
理事 | 滿田 學 | 非常勤 | 鹿児島興業信用組合理事長 | R1.6.1 | R7.5.31 | ||
監事 | 相星 明宏 | 常勤 | 前鹿児島県信用保証協会審議役 | R4.6.1 | R5.5.31 | ||
監事 | 永野 和行 | 非常勤 | 鹿児島県町村会副会長(肝付町長) | R3.8.20 | R6.9.24 | ||
監事 | 大薗 豊 | 非常勤 | 税理士 | H27.6.1 | R5.5.31 |
※理事就任 R3.5.24
【会長の選定手続き】
選定手続き | 選定手続きの実施主体 | 第三者委員会の委員の属性 |
第三者委員会 | 協会 |
大学教授、弁護士、 公認会計士等 |
役員報酬等
常勤役員の役員報酬について
常勤役員の役員報酬については、理事会運営規程第4条第4号の定めにより、理事会において、審議決定することとなっております。
理事会運営規程(第4条抜粋)
(審議事項)
- 第4条
-
理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
- 定款及び業務方法書に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 事務所の増設、廃止及び移転に関する事項
- 役員の報酬に関する事項
- 保証及び代位弁済に関する事項
- 重要契約の締結に関する事項
- 前各号のほか業務執行に関する重要事項
非常勤役員の役員報酬について
非常勤役員の役員報酬については、非常勤役員報酬規程に定められております。
非常勤役員報酬規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)の非常勤の理事及び監事(以下「非常勤役員」という。)に対する報酬の支給並びに非常勤役員の理事会、監事会又は協会関係会議等への出席(以下「理事会等への出席」という。)及び監事による監査の実施に要する経費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
- 第2条
-
協会は、非常勤役員に対し、報酬として年額50,000 円を支給する。但し、事業年度の途中で就任又は退任した非常勤役員の報酬は、当該事業年度の就任期間に応じ、報酬年額を日割り計算(1,000 円未満は切り上げ)した額を支給するものとする。
2. 前項の報酬は,毎事業年度の上期と下期の2 回に分けて支給する。
3. 第1項に加え,協会は,非常勤役員(非常勤の理事の代理を含む。)に対し,報酬として理事会等への出席1回につき金10,000 円をその都度支給する。
(費用)
- 第3条
-
協会は,非常勤役員(非常勤の理事の代理を含む。)に対し,理事会等への出席及び監事による監査の実施に要する費用等を支給することができる。
- 附則
- この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度から適用する。
- 附則
- この規程は,平成28年4月1日から施行する。(第1条から第3条の一部改正)
役員の退職手当等について
常勤役員の退職給与金及び非常勤役員の退任慰労金については、役員の退職給与金及び退任慰労金の支給に関する規程に定められております。
役員の退職給与金及び退任慰労金の支給に関する規程
(目的)
- 第1条
- この規程は、役員の退職給与金及び退任慰労金の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(退職給与金及び退任慰労金の支給)
- 第2条
-
役員が退職(死亡した場合を含む。以下同じ。)したときは、常勤の役員に退職給与金を、非常勤の役員に退任慰労金等を支給する。
2. 前項の退職給与金及び退任慰労金は、役員であった本人に支給する。ただし、本人が死亡している場合は、その遺族に支給する。
(常勤役員の退職給与金)
- 第3条
-
退職給与金は、退職時の報酬月額に在職月数を乗じた額に100分の25を乗じて得た額とする。
2. 前項の在職月数の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。
(非常勤役員の退任慰労金)
- 第4条
-
退任慰労金は、在任年数1年につき3万円とする。ただし、非常勤の会長については、5万円とする。
2. 前項の在職月数の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする1か年単位 とし、在任年数に1年未満の端数があるときは、月割計算(千円未満は切り上げ)とする。
(規程の改廃)
- 第5条
-
この規程の改廃は、理事会の決議による。
- 附則
- この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
- 附則
- この規程は、昭和50年11月4日から施行する。
- 附則
- この規程は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年6月から適用する。
- 附則
- 1.この規程は、平成12年3月24日から施行する。(第5条の一部改正)
2.役員退職功労金支給基準(昭和49年8月8日から施行)は廃止する。
- 附則
- 1.この規程は、平成14年6月1日から施行する。
2.退職金については、平成14年6月1日に在職する常務理事は、前任者の残任期間は従前の例による。 / 3.功労金については、平成14年6月1日に在職する非常勤の理事及び監事は、現任期間は従前の例による。
- 附則
- この規程は、平成19年8月16日から施行する。