新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組に対する資金需要等に応えることで、中小企業者の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とする保証制度です。
伴走支援型特別保証制度(令和5年1月10日改正)の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 1億円 |
保証期間 | (1)一括返済の場合1年以内 (2)分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内) |
保証の対象 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。) を受けていること(注1) (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受けていること(注1) (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること(注1)(注2) ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ② ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上 減少していること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上 減少していること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5% 以上減少していること ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5% 以上減少していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5% 以上減少していること 注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。 注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。 注3:次の①及び②を満たす場合に、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。 ①令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。 ②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 |
保証割合 | 保証の対象(1)については100%保証(責任共有対象外) 保証の対象(2)、(3)については80%保証(責任共有対象) ただし、責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込受け付けした保証であって保証協割合が100%保証の保証を含む。)を保証の対象(2)又は(3)で借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度の対象除外とする。 |
資金使途 | 保証の対象(1)、(2)については経営の安定に必要な事業資金 保証の対象(3)については事業資金 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
保証料率 | 保証の対象(1)、(2)については ●信用保証料率 0.85% ただし、経営者保証免除対応(※)を適用する場合は0.2%上乗せする。 ●信用保証料の補助 0.65%に相当する額を国が補助する。 経営者保証免除対応により0.2%が信用保証料に上乗せされている場合には、0.85%に相当する額を国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 保証の対象(3)については、下図参照。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 必要に応じて徴求 |
取扱期間 | 令和3年4月1日から令和6年6月30日までの信用保証協会が保証申込を受け付けた分 |
申込手続 | 金融機関経由 |
借換えの特例 | 借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず、次の保証に係る既往借入金を保証の対象(1)で借り換えることができるものとする。ただし、次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって令和2年経済産業 省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金 |
保証料率
保証料率 | |||||||||
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区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
保証料補助 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
事業者負担 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
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基本となる必要書類
- 信用保証協会所定の申込書類一式
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- その他業種・業態によって必要とする書類
- (必要に応じて)印鑑証明書、資産証明書
- (設備資金の場合)見積書
- (保証の対象(1)(2)の場合)本制度に係る市町村長の認定書
- (保証の対象(3)の場合)次のいずれか ①売上高減少要件確認書 ②売上高総利益率減少要件確認書 ③売上高営業利益率減少要件確認書
- 本制度に係る経営行動計画書
- (経営者保証免除対応の場合)本制度に係る経営者保証免除確認書
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