過去の事業で失敗した経験を生かして事業に再チャレンジする方のための保証制度です。
再挑戦支援保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 3,500万円【創業関連保証,再挑戦支援保証の合計金額2,000万円及び創業等関連保証1,500万円の合計額】 |
保証期間 | 10年以内(12月以内) |
保証の対象 | 次の要件を満たす中小企業者(個人又は会社)が対象となります。 (ただし、再挑戦支援保証の委託の申込を以下の各号に定める事業廃止日又は解散日から5年を経過する日前に行ったものに限ります。) (1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもののうち、次のいずれかに該当する方 ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの (2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもののうち、次のいずれかに該当する方 ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの (3)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもののうち、次のいずれかに該当する方 ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの (4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもののうち、次のいずれかに該当する方 ア 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの イ 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
返済方法 | 均等分割返済(1年以内の据置可) |
保証料率 | 年1.00% |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 不要 |
取扱金融機関 | 各金融機関 |
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書、申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書、印鑑証明書、資産証明書
- 決算書類、設備資金については見積書
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- 創業・再挑戦計画書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。