「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法
律」が施工されたことに伴い、創業関連保証(
協会制度)について、令和3年8月から下記のと
おり取扱いが変更されました。
〇保証限度額の引き上げ
2,000万円 → 3,500万円
〇融資対象者の拡大
従来、創業後5年未満であっても個人事業主
から法人成りをした場合、創業関連保証を利用
することができませんでした。今般の改正によ
り、個人事業主が法人成りした場合であっても、
個人事業主として創業した日から起算して5年
を経過するまでの間は、当該会社において創業
関連保証を利用できることとなります。なお、
この取扱いの対象となるのは創業者である個人
事業主が設立した会社に限られます。
※本変更と同時に創業等関連保証(保証限度額
1,500万円)は廃止されました。
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