金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び金融機関への当該計画の進捗報告を行うことを前提に,返済条件の緩和を行っている保証付き既往借入金を借り換える方が対象です。
条件変更改善型借換保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円) |
保証期間 | 15年以内(うち据置1年以内) ※当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は,据置期間2年以内。 |
保証の対象 | 通常の申込人資格要件の他,次のすべての要件を満たすことが必要です。 (1) 保証申込時点において,信用保証協会の保証付き借入金の残高があること。 (2) (1)の既往借入金の全部又は一部について,返済条件の緩和を行っていること。 (3) 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 ※保証付き既往借入金の返済のほか,保証の対象(3)の事業計画の内容に応じて,当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができる。 |
返済方法 | 原則として分割返済 |
保証料率 | 年0.45%~1.90% |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 必要に応じ徴求 原則として,本制度の利用により返済する保証付きの既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない保証条件によるものとする。 また,保証付き既往借入金の借り換えに伴い,返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めて保証を行う場合にあっては,通常の借入れに対する保証と同様に取り扱うものとする。 |
取扱金融機関 | 各金融機関 |
保証料率
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基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書,申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書
- 印鑑証明書,資産証明書
- 決算書類
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写し
- 状況説明書
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
- その他業種・業態によって必要な書類
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。