災害等により直接又は間接的な被害を受け、事業の継続及び資金繰りに支障を来たしている県内中小企業者に対し、迅速な保証を行い、当面の資金繰りを支援することを目的とし創設された制度です。
危機対応短期保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 申込限度額は直近決算(確定申告)期の平均月商1か月以内(最初の決算(確定申告)期が未到来の場合は、試算表等に基づく平均月商)とし、保証限度額は以下のとおりとする (1)一般型 既存の信用保証協会の保証付融資の残高との合計で2億8,000万円以内 (無担保保証8,000万円、普通保証2億円) (2)小口型 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者 既存の信用保証協会付融資の残高との合計で2,000万円以内 なお、1事業者1口のみとする |
保証期間 | 6か月以内 |
保証の対象 | 協会が特に認める災害等により、直接又は間接的な被害を受け、事業の継続に支障を来たしている中小企業者及び小規模事業者 |
資金使途 | 運転資金 ただし、本制度による他制度資金の借換えは不可 |
返済方法 | 一括返済 ただし、保証期限到来後、一括返済できない場合は、長期資金にて借換え可能 |
保証料率 | 0.45%~1.90% |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 必要に応じて徴求 |
申込手続 | 金融機関経由 |
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。