事業承継の際に経営者保証を不要とし、中小企業者の円滑な事業承継を促進するため、創設された制度です。一定の要件を満たすことで経営者自身が保証人となることを不要としました。
◆制度の特徴
・事業承継時に利用可能(事業承継後に利用できる場合もあり)
・経営者保証不要
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には信用保証料率を大幅に軽減
・経営者保証ありの既存借入金(プロパーを含む)についても借換え可能(本制度で経営者保証不要に)
事業承継特別保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
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保証限度 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) |
保証期間 | (1)一括返済の場合1年以内 (2)分割返済の場合10年以内(据置期間は1年以内) |
保証の対象 | 次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者 ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込みを行うものに限る (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日(※1)に満たしていることを要するものとする ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(※2)が15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと (※1)申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が認める期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない (※2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
資金使途 | 事業資金であって、次に掲げるものとする (1)保証の対象(1)に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの (2)保証の対象(2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証料率 | (1)通常 0.45%~1.90% (2)経営者保証コーディネーター※の確認を受けた場合 0.20%~1.15% ※経営者保証コーディネーター 経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家です。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
申込手続 | 金融機関経由(与信取引のある金融機関に限る) |
保証料率
通常 | |||||||||
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区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
経営者保証コーディネーターの確認有 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
基本となる必要書類
- 事業承継計画書
- 財務要件等確認書
- 借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
- 他行借換依頼書兼確認書(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
- 事業承継時判断材料チェックシート(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。