許可単位の見直し(※)が令和2年4月1日から施行されます。
現在、古物営業の許可を取得している方が古物営業を続けていくためには、主たる営業所等の届出を令和2年3月31日までに行う必要があります。
もし、主たる営業所等の届出を行わなかった場合、現在所持している許可が失効し、それ以降に営業すると無許可営業となりますので、ご注意ください。
なお、二つ以上の公安委員会から許可を受けている場合など、別途手続きが必要な場合もありますので、改正の内容、必要な手続き等の詳しい内容については、鹿児島県警察のホームページにてご確認ください。
鹿児島県警察のホームページはこちら
※許可単位の見直しとは
古物営業法の一部を改正する法律が平成30年4月25日に公布され、許可単位の見直しが、令和2年4月1日から施行されることとなっております。
これまで古物営業に係る許可は営業所等(営業所又は古物市場)が所在する都道府県ごとに必要でしたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける際にその届出をすることで足りることになりました。