資金使途 |
事業計画の実施に必要な事業資金
※SN5号を利用した場合は、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(注)を借り換える場合に限ります
(注)既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるものをいいます
・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・保険法第12条に規定する経営安定関連保証(保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
・保険法第15条に規定する危機関連保証(保険法第2条第6項(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特例中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
・経営安定関連保証(5号)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受付し、かつ貸付実行された既往借入金 |