

(平成23年6月1日現在)
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 会長 | 仮屋 基美 | 常勤 前:鹿児島県副知事 |
| 専務理事 | 木原 髙明 | 常勤 前:鹿児島県大阪事務所長 |
| 常務理事 | 指宿 健三 | 常勤 前:鹿児島県信用保証協会総務部長 |
| 理事 | 白橋 大信 | 非常勤 鹿児島県商工労働水産部長 |
| 理事 | 大山直幸 | 非常勤 鹿児島市経済局長 |
| 理事 | 岩田泰一 | 非常勤 鹿児島県中小企業団体中央会会長 |
| 理事 | 森 義久 | 非常勤 鹿児島県商工会連合会会長 |
| 理事 | 諏訪 秀治 | 非常勤 鹿児島商工会議所会頭 |
| 理事 | 坪水 徳郎 | 非常勤 鹿屋商工会議所会頭 |
| 理事 | 上村 基宏 | 非常勤 鹿児島銀行頭取 |
| 理事 | 森 俊英 | 非常勤 南日本銀行頭取 |
| 理事 | 稲葉 直寿 | 非常勤 鹿児島相互信用金庫理事長 |
| 理事 | 後藤 孝行 | 非常勤 鹿児島信用金庫理事長 |
| 監事 | 野間口 俊行 | 常勤 前:鹿児島県信用保証協会参事 |
| 監事 | 西田 輝樹 | 非常勤 鹿児島県信用組合協会会長(鹿児島興業信用組合理事長) |
| 監事 | 川添 健 | 非常勤 鹿児島県町村会副会長(長島町長) |
(1) 常勤役員の役員報酬について
常勤役員の役員報酬については、理事会運営規程第4条第4号の定めにより、理事会において、審議決定することとなっております。
【理事会運営規程(第4条抜粋)】
(審議事項)
第4条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)定款及び業務方法書に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)事務所の増設、廃止及び移転に関する事項
(4)役員の報酬に関する事項
(5)保証及び代位弁済に関する事項
(6)重要契約の締結に関する事項
(7)前各号のほか業務執行に関する重要事項
(2)非常勤役員の役員報酬について
非常勤役員の役員報酬については、非常勤役員報酬規程に定められております。
【非常勤役員報酬規程】
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤の理事及び監事(以下「非常勤役員」という。)の報酬の支給並びに非常勤役員の理事会、監事会又は協会関係会議等への出席及び監事による監査の実施(以下「理事会等への出席及び監査の実施」という。)に要する経費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 協会は、非常勤役員に対し、報酬として年額50、000円を支給することができる。但し、事業年度の途中で就任又は退任した非常勤役員の報酬は、当該事業年度の就任期間に応じ、報酬年額を日割り計算(1、000円未満は切り上げ)した額を支給することができるものとする。
2 前項の報酬は、毎事業年度の上期と下期の2回に分けて支給する。
(旅費)
第3条 協会は、非常勤役員(非常勤の理事の代理を含む。)に対し、旅費支給規程(昭和58年7月1日施行)に基づき、理事会等への出席及び監査の実施に要する日当、交通 費及び宿泊費を支給することができる。
2 前項に規定する日当については、旅費支給規程第4条第2項の規定を適用しない。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度から適用する。
(3)役員の退職手当等について
常勤役員の退職給与金及び非常勤役員の退任慰労金については、役員の退職給与金及び退任慰労金の支給に関する規程に定められております。
【役員の退職給与金及び退任慰労金の支給に関する規程】
(目的)
第1条 この規程は、役員の退職給与金及び退任慰労金の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(退職給与金及び退任慰労金の支給)
第2条 役員が退職(死亡した場合を含む。以下同じ。)したときは、常勤の役員に退職給与金を、非常勤の役員に退任慰労金等を支給する。
2 前項の退職給与金及び退任慰労金は、役員であった本人に支給する。ただし、本人が死亡している場合は、その遺族に支給する。
(常勤役員の退職給与金)
第3条 退職給与金は、退職時の報酬月額に在職月数を乗じた額に100分の25を乗じて得た額とする。
2 前項の在職月数の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。
(非常勤役員の退任慰労金)
第4条 退任慰労金は、在任年数1年につき3万円とする。ただし、非常勤の会長については、5万円とする。
2 前項の在職月数の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする1か年単位 とし、在任年数に1年未満の端数があるときは、月割計算(千円未満は切り上げ)とする。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和50年11月4日から施行する。
附則
この規程は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年6月から適用する。
附則
1 この規程は、平成12年3月24日から施行する。(第5条の一部改正)
2 役員退職功労金支給基準(昭和49年8月8日から施行)は廃止する。
附則
1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。
2 退職金については、平成14年6月1日に在職する常務理事は、前任者の残任期間は従前の例による。
3 功労金については、平成14年6月1日に在職する非常勤の理事及び監事は、現任期間は従前の例による。
附則
この規程は、平成19年8月16日から施行する。